会の目的・概要
若年性認知症の人の家族の会 会則
旭川 ひまわりの会
第 1 条 ( 目 的 )
若年認知症の理解を深めるとともに、ご本人と家族への援助を行うこと。また、若年認知症の専門的な治療と介護の向上及び福祉の充実を図るための活動を行うことを目的とする。
第 2 条 ( 名 称 )
本会は、「 若年認知症家族会 ・ 旭川ひまわりの会 」と称する
第 3 条 ( 活 動 の 内 容 )
定例会(偶数月の2カ月ごとに開催)、会報の発行(必要時)、講演会や関係機関への働きかけ などの活動、及び医療、福祉、社会保障制度などの相談や施設紹介などの援助を行う。
他の家族会、市民、医療機関、諸団体との協力関係の中で社会貢献にも協力する。
第 4 条 ( 会 員 の 区 分 と 会 員 資 格 )
- 本会は、「家族会員」(正会員)、「賛助会員」(A医療・福祉関係者)、(B個人会員) 、(C団体会員)、(D特別団体会員)、「E準会員」等で構成する。「家族会員」は認知症を抱える家族、「賛助会員」及び「準会員」は本会の事業に賛同する個人ないし団体とする。
総会の議決権は正会員である家族会員のみとする。なお、賛助会員ABCDの区分は、会費の額の区分とする。入会申し込み書の提出と会費納入によって会員資格となり、会の案内等が送付される。定例会参加費は、当会会費より支出し、不足金が出た場合は、参加者が応分の負担をする。 - 本会の目的や活動方針は正会員の総会の議決で決定するものとし、総会提案事項は、役員会(世話人会)の話し合いの上、過半数の議決で決定する。
- 会員は毎年2月までに年会費を納入する。途中入会者の年会費負担額は、役員会で協議し決定する。退会者には返金しない。
第 5 条 ( 役 員 ・ 世 話 人 )
- 家族会員及び個人会員より、会長1名、副会長1名、幹事、会計、監査、事務局長(世話人 )、顧問数名を選出する。任期は1年とし、再任を妨げない。
- 会長は会を代表し、総会及び役員会(世話人会)を司る。また、会員の求めに応じて、臨時総会を招集できる。会長は役員会の推薦を受け、総会で承認される。
- 役員会は、会長、副会長、幹事、会計、監査、事務局長、顧問で構成し、本会の目的を達成するために必要な事項を行う。
- 会計は会の会計を管理し、必要な金銭の支出を行う。
- 監査は、会の会計の監査を行う。
会員による役員
( 1 ) 会 長 1名
( 2 ) 副会長 1名
( 3 ) 幹 事 数名
( 4 ) 会 計 1名
( 5 ) 監 査 1名
( 6 ) 事務局長(世話人) 1名
事務局 (世話人) 数名
( 7 ) 顧問 数名
( 8 ) 世話人 数名
※ 都合でできない場合は、事務局(世話人)が代行する。
第 6 条 ( 会 費 )
会費は年会費とする。
( 1 ) 家族会員:ご本人を抱える家族 2,000 円
( 2 ) A賛助会員:本会の事業に賛同する医療・福祉関係者 2,000 円
( 3 ) B賛助会員:本会の事業に賛同する個人 2,000 円
( 4 ) C賛助会員:本会の事業に賛同する団体 5,000~ 円
( 5 ) D賛助会員:本会の事業に賛同する特別団体 10,000~ 円
( 6 ) E準会員:学生その他役員会が認めた人 1,000 円
会費の変更は、総会で決定する。
第 7 条 ( 総 会 )
- 総会は、会の活動、会費の変更、会則の改定、その他の決定機関として、年に1回1月に 開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開催できる。
- 総会で検討すべき事項の内容は、役員会で決定する。
第 8 条 ( 会 計 )
本会の活動経費は、年会費と寄付金、補助金、定例会参加費、その他社会貢献事業収入等をもって充てる。会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第 9 条 ( 事 務 局 )
- 事務局を、〒070-0825 北海道旭川市錦町19丁目2166番234 合同会社 桧の木に置く。
- 本会は、北海道若年認知症の人と家族の会(北海道ひまわりの会)と連携し、情報交換及び協賛等の支援を得るものとする。
附 則
この会則は、 平 成 27 年 10 月 17 日 から施行する。
平 成 28 年 1 月 23 日 一部改正
平成28年度 若年認知症の人の家族の会 旭川ひまわりの会
会長 | 緑川 広明 | 旭川市春光台4条8丁目14-26 | 090-1303-8831 |
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事務局長 | 石井 千鶴子 | 旭川市錦町19丁目2166-234 | 090-3898-0418 |